2010年上海万博公園彫刻プロジェクト日本委員会
2010年 01月 11日
2009年12月17日改正
2010年上海万博公園彫刻プロジェクト日本委員会規約
第1条 本会は日本語名称を「2010年上海万博公園彫刻プロジェクト日本委員会」、中国語名称を「中国2010年上海世界博覧会公園雕刻工程施行會日本国委員會」と呼称する。
第2条 本会は上海世界博覧会公園に設置される彫刻作品の日本国内における制作及び中国上海市への搬送、設置及び除幕式について、実務、プロジェクト管理、資金集め、パンフレット作成・配布、記録作成で作家を支援するとともに、除幕式を企画立案、運営する。
第3条 本会は事務局をK’s Gallery及び深瀬記念視覚芸術保存基金に置き、互選により最高顧問、委員長、事務局長及び監査役を各一名委嘱する。また、必要に応じて互選により他の役職者を追加で委嘱することができる。
第4条 本会の協議及び重要な意思決定機関として委員会総会を置き、随時開催する。委員会総会の召集は、最高顧問、委員長又は事務局長が行う。
第5条 本会の委員は、委員の委嘱を受け又は解かれる意思表示を行い、最高顧問、委員長又は事務局長から承諾を得た時に、その就任、退任の効力を生じる。
第6条 本会は会計の組織として財務担当を置く。会計年度を1日1日から12月31日までとし、決算を行う。
第7条 本会の予算、決算及び解散の際の残余財産の処分又は残債務の配分は、財務担当が起案し、委員会総会で決議する。
2 解散に伴う残余財産は、委員会総会の決議を経て、類似の目的をもつ他の公益法人または非営利団体に寄付する。
第8条 本会が執行する支出にかかる総予算額の範囲内の費目変更は財務担当が行い、事後に委員会総会の審議、承認を受けるものとする。
第9条 本会の監査役は、本会の業務の執行および年度決算の内容の本規約に沿った適切性を監査し、総会に報告する。
第10条 規約の変更、解散など本会の運営に係る重要な事項については、委員会総会を開催し、出席者の過半数の合意をもって決する。
改正付則 本改正規約は2010年1月1日より発効する。
2010年上海万博公園彫刻プロジェクト日本委員会規約
第1条 本会は日本語名称を「2010年上海万博公園彫刻プロジェクト日本委員会」、中国語名称を「中国2010年上海世界博覧会公園雕刻工程施行會日本国委員會」と呼称する。
第2条 本会は上海世界博覧会公園に設置される彫刻作品の日本国内における制作及び中国上海市への搬送、設置及び除幕式について、実務、プロジェクト管理、資金集め、パンフレット作成・配布、記録作成で作家を支援するとともに、除幕式を企画立案、運営する。
第3条 本会は事務局をK’s Gallery及び深瀬記念視覚芸術保存基金に置き、互選により最高顧問、委員長、事務局長及び監査役を各一名委嘱する。また、必要に応じて互選により他の役職者を追加で委嘱することができる。
第4条 本会の協議及び重要な意思決定機関として委員会総会を置き、随時開催する。委員会総会の召集は、最高顧問、委員長又は事務局長が行う。
第5条 本会の委員は、委員の委嘱を受け又は解かれる意思表示を行い、最高顧問、委員長又は事務局長から承諾を得た時に、その就任、退任の効力を生じる。
第6条 本会は会計の組織として財務担当を置く。会計年度を1日1日から12月31日までとし、決算を行う。
第7条 本会の予算、決算及び解散の際の残余財産の処分又は残債務の配分は、財務担当が起案し、委員会総会で決議する。
2 解散に伴う残余財産は、委員会総会の決議を経て、類似の目的をもつ他の公益法人または非営利団体に寄付する。
第8条 本会が執行する支出にかかる総予算額の範囲内の費目変更は財務担当が行い、事後に委員会総会の審議、承認を受けるものとする。
第9条 本会の監査役は、本会の業務の執行および年度決算の内容の本規約に沿った適切性を監査し、総会に報告する。
第10条 規約の変更、解散など本会の運営に係る重要な事項については、委員会総会を開催し、出席者の過半数の合意をもって決する。
改正付則 本改正規約は2010年1月1日より発効する。
by shanghai-expo-art
| 2010-01-11 17:01
| 日本委員会